違法ダウンロード法施行!でも放送直後のアニメをダウンロードするのは合法!?

 本日10月1日から、違法ダウンロード法が施行されますが、放送直後のアニメやTV番組をダウンロードすることは合法とのことです。これはどういうことなのでしょうか。


STOP違法ダウンロード

STOP!違法ダウンロード

 こちらの特設サイトにいろいろと解説されています。読んでみると、例えばYoutubeの動画を見た場合、ブラウザに残るキャッシュは違法ではなく、ダウンロードしたファイルは違法なのだそうです。
 私から見れば、どちらも同じダウンロードしたファイルなんですが……意味がわかりません。ではファイルを全てキャッシュの状態でキープして、オフライン運用すればセーフなのでしょうか?





違法ダウンロード罰則化に関する情報ポータルサイト

違法ダウンロード罰則化に関する情報ポータルサイト

 どうもよくわからないので、解説サイトを見てみました。ポイントをまとめると下記のようです。


 違法ダウンロード全てに罰則を付けて犯罪にするのではなく

1.有償著作物等(CD・DVDや配信等で有償提供されているか提供が予定されている音・映像)を
2.違法配信であることを知りながら
3.私的使用のために
4.ダウンロードする行為(キャッシュの移動やコピー等を行わない視聴のみの場合を除く)

 が全て揃ったら犯罪にしようという法案だが、親告罪だから検挙するには被害届等が必要。


 まずは対象が、有償化された著作物ですので、販売されていないものは対象外です。つまりアニメやTV番組は通常、放送直後にはDVDやBDなどの販売は行われていないため、ダウンロードしても合法とのこと。ただし、販売されるようになれば違法になります。
 TVで放映している映画などは公開直後から有償ですのでダウンロードは違法になりますが、HDレコーダーで録画するのは合法とのことです。ではPCで直接HDレコーダーと同じように録画すれば合法となるのではないでしょうか。その場合はどうなのかという判断できる記述は、文化庁の説明やQ&Aにはありませんでした。


 やっぱりひどく曖昧な法律に感じられますね……




参考サイト 10/1施行。30秒で分かる「違法ダウンロード刑罰化でできなくなること・変わらないこと」
違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A
2012年著作権法改正でどう変わる? 違法ダウンロード刑罰化Q&A編









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